業務委託契約書(ARUSU.テレアポ)
by Fome版
下記内容にて、○○部分に、登録者の内容が差し込まれ発行されます、○○部分を自分に置き換えて内容確認ください。
アルバ株式会社(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という)とは、
以下の業務委託契約(以下「本契約」という)の本契約締結に合意する。
事前説明としてARUSUとは「甲」が運営する業務委託でテレアポを含む業務委託を受託して頂ける協力会の総称グループ名である。
(甲)
【住 所】新潟県新潟市東区江南6-8-4
【社 名】アルバ 株式会社
【役職|氏名】代表取締役社長 大矢 幸正
TEL:0120-501-896 FAX:025-333-0603 EMAIL:aruba.ltd@aruba-g.jp
(乙)
【住所】○○
【個人(社名)】○○(個人で屋号がない方は不要)
【役職】○○(個人で屋号がない方は不要)
【氏名】○○
【登録電話番号】○○
【登録メール】○○
【LINEID】○○(全ての諸連絡はLINEで行います、IDが無い場合は後日対応します)
【Googleメール】○○(全ての管理はGoogleで行います、無い方は後日作成お願いします、無償です)
第01条(基本内容)
(A)契約日:○○
(B)契約期間:契約日より1年間(自動更新有り)
(C)契約書種類:応募フォームから生成された電子契約書
(D)契約書の保管方法:本応募データをAdobePDF改編不能書類に返還し保管する
契約期間中、リアクション(LINE)が非常に悪い場合は甲乙の業務が非常に生産性が悪くなり、関係各位に大変ご迷惑が掛かるため、ここの部分は最も注意してください
通常のやりとり:当日以内にはリアクションお願いします
(リアクションの目安)
確アポ取得時:1時間以内
確アポに対する変更依頼及び相談:1時間以内
第02条(委託内容)
下記の内容を、甲は乙に委託し、乙は委託した甲の総称グループ名「以下ARUSUという」に参加する。
・甲及び甲の委託されている会社の希望している架電先へのテレフォンアポイント業務
第03条(契約に当たっての他必要資料)
乙は、甲との本契約後に下記を甲に提供しなければならない。
・マイナンバーカード又は運転免許(後日、対価が発生する月(初回のみ)に別途、申請フォームより写メにて撮影後アップロードお願いします)
・振込先口座(後日、対価が発生する月(初回のみ)に別途、申請フォームより提出お願いします)
・架電するときの電話番号(準備ができ次第提出をお願いします)
※個人情報の観点から対価発生時(初回のみ)に授受する形をもって処理を行います
第04条(対価の支払い)
前月の獲得した確アポ(甲の委託先が訪問済の確定アポイント)×基本単価6,000円(税込み)に対して、当月10日までに検収し20日までに成果通知(成果0円の場合通知されません)して、当月の月末までに銀行振込いたします。
(その他の支払い)
前月の獲得した確アポ(甲の委託先が訪問済の確定アポイント)本数1本以上の場合は定額で、環境料金として一律2,000円(税込み)の前月分(1回のみ/1ヶ月単位)として支払いをいたします。
当月末締め翌月10日検収、翌月末支払いとなります。
(振込手数料)
振込手数料は甲負担になります(乙に負担はありません)
※注意、対価の計算は訪問済みの確アポの日を、第05条(成果報酬の対象にならない成果)に抵触しないもの及び、訪問済みのものに対して当月の対価支払いになります。
よって、アポを取った日でなく訪問したアポイントで対価の計算がされます
第05条(成果報酬の対象にならない成果)
甲は乙に対して対価を支払わないものとする。
・甲及び甲の委託を受けてる会社の条件に反しているアポイント
・確アポがキャンセルされた場合や不在
・訪問先に訪問し商談できない場合(席に着けない立ち話、名刺交換のみ)
・確アポの相手が不在で代理が来た場合
・キーマン(決定権者)以外の確アポ(受付とか)
・虚偽の内容をお伝えし、確アポをとった物(クレームになります)
その他上記に準じるような内容
第06条(個人情報の限定内容)
甲は乙に、下記の内容のみ甲の委託先及び甲として、告知できる者とする
・乙の名前、電話番号(架電している番号)、市区町村、性別を甲の社員及び甲の委託されている会社に書面及び通知できるものとする。
・名前、電話番号(甲及び甲の委託されている会社の希望している架電先)への架電中の通知をできるものとする。
第07条(委託の保証)
委託業務のため、乙に対して委託の量及び提供の保証はされませんが、甲としては、十分委託業務が行き渡るよう調整し最善の努力をいたします。
第08条(委託の管理内容)
委託業務のため、管理指導等は行いません、時間(架電の常識の範囲及び甲及び甲の委託先の希望前提)管理も場所も乙の自由に行ってください、成果納品のノルマもありません。
但し契約解除の条件だけ注意お願いいたします。
第09条(契約期間中の条件変更内容)
甲乙は契約期間中の事前に下記の内容に合意する。
・契約の一部変更は、別途覚書をもって、処理をし覚書をもって、現契約の一部変更を出来る物とする。
第11条(契約解除後)
(禁止事項)
乙は、甲との本契約の解除後以下の内容を禁止する。
・本契約で知り得たノウハウを使用、漏洩、転売、自己利用(乙の経済活動)、他社利用
・甲が委託されている会社の情報の漏洩、営業活動、転売、自己利用、他社利用
・甲の情報の漏洩、営業活動、転売、自己利用、他社利用
・ARUSUメンバーの名簿漏洩、利用、引き抜き、直接取引及び間接取引。
・ARUSUチームメンバー(自分が集めた)の同一内容の自己利用は禁止
・ARUSUチームメンバー(自分が集めた)の甲からの離脱等及び準じた働きかけ。
・甲から授受、情報、システム、データのいかなる内容の利用、使用、転売、自己利用、他社利用の禁止
・甲の同業他社に対し、本業務と同様又は類似する業務のノウハウ提供及び開示してはならない。
第12条(機密保持)
本契約において秘密情報とは、乙が本目的のために開示するすべての情報を指す。ただし次の各号のいずれかに該当する情報は除く。
・開示の時点ですでに公知のもの、または乙の責によらずして公知となったもの。
・第三者から秘密保持義務を負うことなく乙が正当に入手したもの。
・開示された時点で既に乙が保有しているもの。
・開示された情報によらずして、乙が独自に開発したもの。
秘密保持
・乙は、甲から開示された秘密情報を保持し、甲乙が本目的のために知る必要のある全ての情報を関係者以外に開示、漏洩しない。
・乙は、甲から開示された秘密情報を本目的のためにのみ限定し、その他の目的に使用しない。
・甲は乙から授受したマイナンバーカード及び運転免許書、マイナンバーカードをその他の目的以外に利用せず、契約解除後含め責任管理する。
第13条(秘密資料の返却)
・乙は、甲から要求があったときには、本目的で受領した秘密資料を甲に返却、もしくは破棄又は消去する。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、秘密保持義務は契約解除後3年間継続する。
第14条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、次の各項のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
・自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
・自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
・暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
・自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
・甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
暴力的な要求行為|法的な責任を超えた不当な要求行為|取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為|風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為|その他前各号に準ずる行為
第15条(相談、報告)
・確定アポが取れたら、指定の形式で、SNS(LINE等)で即報告し、システムに対して確アポの登録をする
・日にちの変更依頼が来た場合の変更対処を甲が行う
以上の通り契約が締結されたので、応募フォームにより生成された本書面をPDFの電子契約としてAdobe社の第三者の電子保管を行う
第16条(用意、その維持責任)
(乙側の機器及び通信の用意)乙が全ての費用及び管理責任を負う物
・インターネットに接続するパケット費用は、乙の自己負担で行う又、乙が全ての責任の元管理し、甲は一切の関知もせず、いかなる責任もとらないものとする。
・テレフォンアポイントに利用する通信機器及び通信代は、乙の自己負担で行う又、乙が全ての責任の元管理し、甲は一切の関知もせず、いかなる責任もとらないものとする。また通信機器及び通信費を利用しての犯罪行為が発覚した場合は速やかに甲は本社所在地の捜査機関に情報提供を行う。(例:オレオレ詐欺などや第三者に通信機器を貸し出す結果問題が起きる場合)
(甲側の用意)甲が全ての費用及び管理責任を負う物
・架電するためのリスト及びインターネットを通じて接続する架電システムを無償で提供する
・架電するためのトークマニュアル、テレアポマニュアルを無償で提供する
・研修、相談、その他付帯するサポートに対して無償で利用出来る状況の提供
第17条(契約の解除)
甲及び乙は、次の各項のいずれかに該当した場合の何らの催告なくして本契約を書面なく自動的に解除することが出来る。
・乙が2ヶ月または90日間の間に、1本も確定アポが納品できない場合。
・乙のリアクション(LINE)が非常に悪く、甲が改善の依頼を3回以上しても改善が見られないと判断したとき。
・甲及び甲の委託先の会社に対して、委託内容が著しく問題的な下記内容の場合
架電先からのクレーム及び一般常識的な対応の粗悪がある場合・各当事者は、相手方が次の各事由の一つに該当するときは、
本契約上の義務に違反し、相当期間をおいた催告を経てもこれを是正しないとき。
事実上若しくは法律上の倒産状態に至ったとき。
・本契約の解除の有無に関わらず、相手方当事者の債務不履行により損害を受けた当事者は、相手方に対して一切の損害の賠償を請求することが出来る。
第18条(その他)
・各当事者は、天災等の不可抗力が原因により義務を履行出来ないときは、その責を負わない。
・本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ変更されるものとする。
・甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上の通り契約が締結されたので、応募フォームにより生成された本書面をPDFの電子契約としてAdobe社の第三者の電子保管を行う
制定日:2024.01.01
改定日:2025.02.16